「生活支援臨時給付金」について理解を深めてみませんか?
皆様こんにちは。今回取り上げるのは、新型コロナウイルス感染症に伴う生活困窮者の一時的現金給付による支援についてです。その支援策の名称は「生活支援臨時給付金」です。
この給付金は、新型コロナウイルス感染拡大の影響により、通常通りに働けない環境にあったり、雇い止めなどの状況により生活費が困窮する世帯に対して、給付金が出る状況となりました。
この給付金は、新型コロナウイルス感染症発生に比べて所得が一定の水準以下になった方を対象にしています。
そのため、「公務員」や「生活保護受給者世帯」や「年金のみの受給世帯」など、今回の新型コロナウイルス感染症の影響が、給料や年金給付額の変化に直結しない状況にある世帯は「対象外」という形になることに注意が必要です。
まずはこの制度を上手に活用出来る状況が作れるように、制度の理解を進めてみましょう。
【給付対象】
世帯主の月間収入(本年2月~6月の任意の月)が、
・新型コロナウイルス感染症発生前に比べて減少し、かつ年間ベースに引き直すと住民税非課税水準となる低所得世帯の方
・新型コロナウイルス感染症発生前に比べて大幅に減少(半減以上)し、かつ年間ベースに引き直すと住民税非課税水準の2倍以下となる世帯
などを対象としています。
この「住民税非課税世帯」というのは、自治体によって基準がかわっているものでしたが、今回は申請・審査手続を簡便化させるために、「世帯主(給与所得者)の月間収入」が下記の基準額以下となれば、住民税非課税水準であるとみなす状況になりました。
【生活支援給付金に係る「住民税非課税世帯」の取り扱い】
・扶養親族等なし(単身世帯) 10万円
・扶養親族等1人 15万円
・扶養親族等2人 20万円
・扶養親族等3人 25万円
※ 扶養親族等とは、扶養親族及び同一生計配偶者を指します。
※ 扶養親族等の4人目以降は、基準額を1人当たり5万円加算の計算です。
【給付額】
・1世帯あたり30万円
※ 夫婦共働きでいづれも給付対象になったとしても、この給付は1世帯当たり1回までの受給となっています。原則として、世帯主の方に申請を行っていただく状況にあります。
【給付金の申請方法】
・申請書類のほか、本人確認書類や、収入状況を確認するための書類等の提出が予定されています。
・これら準備した書類は市区町村に郵送基本としつつ、オンライン申請を検討しています。
・申請書については、市町村の窓口などでの配布のほか、ホームページでのダウンロードも想定しているとのことです。情報が随時更新されますので、各自治体のホームページや広報の確認をしておいてください。
【給付金の受け取り方】
・給付金は原則として本人名義の銀行口座への振り込みとなります。
【給付開始日について】
・各市区町村において決定されます。「緊急経済対策の趣旨を踏まえ、迅速な給付開始を目指すものとする」とされておりますので、各自治体のホームページや広報の確認をしておいてください。
【給付手続きに関する問い合わせ先について】
・手続きなどで分からないことがある場合は、総務省で「コールセンター」を設置しています。
<総務省 コールセンター>
・問い合わせ TEL 03-5638-5855
・応対時間 9:00~18:30 (土、日、祝日を除く)
これら現金給付は一時的とはいえ積極的に活用していただきたい内容となっています。しかし、この生活支援臨時給付金の意味合いは、あくまでも「感染症拡大に伴い、働けなくなった方の生活を一時的に立て直すための現金給付」という考え方になっています。内容としては範囲を絞った形の限定的な給付です。
しかし、この給付には該当はしないものの、他者の暮らしを守るための業務をいつも以上に行うことを迫られ、生活が圧迫される状況に身を置かなければいけない方々が非常に多くいらっしゃいます。この方々に支援の手が差し伸べられる状況を速く作っていかなければ、様々な分野で崩壊が起こってしまうことを危惧してやみません。