暮らすためにお金を借りる方法の一つに「緊急小口資金」と「総合支援資金」の貸付を検討してみませんか?
皆様こんにちは。前回の記事で、暮らすためにお金を借りる方法の一つに、「社会福祉協議会」という所で行っている「生活福祉資金貸付制度」の存在をご紹介させていただきました。
現在政府は、新型コロナウイルス感染症に伴う影響を受けて、暮らすためのお金を早急に用意しなければいけない方に向け、生活福祉資金の「特例貸付」を展開しています。平時に比べて貸付が受けやすい状況になっていますので、必要な方々にその制度の利用を知って頂き、「お金を借りる」ことを考えた方々の選択肢の一つに加えて頂ければと考えました。さっそく整理していきましょう。
<「生活福祉資金貸付制度」は、以前から「社会福祉協議会」で受け付けている制度です>
この制度は、金融機関などからお金を借りることが難しい世帯を対象にしている貸付制度で、貸し付ける事により、その世帯の生活の安定と経済的な自立を目的とした制度です。
そのため、当初この制度を利用出来る方は「低所得者世帯」「身体障害者手帳などの交付受けている方」「65歳以上の高齢者の属する世帯」と限られていました。
また、貸付を受けるためには、社会福祉協議会への相談から始まり、生活の維持が困難な世帯になっているかの確認や、貸付を受けた後の生活再建の方法を考えたり、返済計画を立てていくことが求められており、これらの準備に多少時間がかかるのが一般的でした。(最短でも5日以上)
しかし、新型コロナウイルス感染症に伴う影響を受けて、それらのプロセスが緩和されています。現在至急でお金が必要な方に向けて、生活福祉資金貸付制度の中でも「緊急小口資金」と「総合支援資金」の貸付が活用しやすく、制度上の緩和がなされています。
<緊急小口資金って何?>
従来は緊急的、かつ一時的に生計の維持が困難になった場合に少額(10万円以内)を貸し付ける制度です。この制度が現在は、新型コロナウイルス感染症に伴う影響を受けて、休業などにより収入減少により緊急かつ一時的な生計維持のために貸付を必要とする方が利用しやすいように、対応範囲を拡大して適応しやすくなっています。内容を下記のようにまとめました。
[貸付の上限額]
従来:10万円以内 ⇒ 現在:20万円以内
[据置期間(利息のみの支払い期間)]
従来:貸付日から2ヶ月以内 ⇒ 現在:1年以内
[償還期間(貸付額の返済期間)]
従来:据置期間経過後の1年以内 ⇒ 現在:2年以内
[貸付利子・保証人]
従来:無利子・保証人不要 ⇒ 現在:無利子・保証人不要
<総合支援資金って何?>
主に失業状態等により、生活再建までの間に必要な生活費について貸付(単身世帯で月15万円以内)が出来る制度です。この制度も現在は範囲を拡大して、新型コロナウイルス感染症に影響を受けて収入減少や失業等により、生活に困窮し日常生活が困難となっている世帯に対して適応される状況です。内容を下記のようにまとめました。
[貸付の上限額]
従来:単身者は月額15万円以内 ⇒ 現在:単身者は月額15万円以内
2人以上は月額20万円以内 2人以上は月額20万円以内
[据置期間(利息のみの支払い期間)]
従来:最終貸付日から6ヶ月以内 ⇒ 現在:最終貸付日から1年以内
[償還期間(貸付額の返済期間)]
従来:据置期間経過後の10年以内 ⇒ 現在:据置期間経過後の10年以内
[貸付利子・保証人]
従来:保証人有りの場合無利子 ⇒ 現在:無利子・保証人不要
保証人無しの場合年1.5%
この様に、新型コロナウイルス感染症に影響を受けてしまった方に対する支援内容が、少しずつ広がっている状況にあります。暮らすためのお金を借りるという選択に至った場合、公的支援が入っている「緊急小口資金」「総合支援資金」を上手に活用することがあっても良いかなと思います。
次回はこれら2つに関して、貸付を幅広く展開するために国は様々な運用面の緩和をしていますので、その内容について深堀していきたいと思います。