「国民1人当たり10万円給付」に変わった「特別定額給付金」ですが、そろそろ「申請書を書く準備」をしてみませんか?
皆様こんにちは。ニュースでも何かと取り上げられている、新型コロナウイルス感染症関連に伴う緊急経済対策ですが、一時は生活に困っている世帯に対して30万円を給付する、「生活支援臨時給付金」という形がありましたね。私もブログで取り上げさせていただきましたが、現在では「特別定額給付金」という形で、現時点で「国民一人に対して一律10万円の給付」の形で進んでいますね。
この給付を実現するべく、令和2年度の補正予算案が4月25日に国会に提出されました。政府・与党は4月30日の成立を目指しておりますが、成立前段階でも既に実施主体の各市区町村では、事務手続きの準備が順次進められている所です。各市町村において準備が整い次第、「給付申請書類の郵送」と「申請受付」を行う事となっておりますので、是非お住いの市区町村のホームページをご確認いただきたいと思います。
さて、総務省のホームページにも「特別定額給付金申請書」の見本が公開されているように、比較的簡便に申請用紙は記入が出来る項目になっていると考えられます。ここで申請に必要になる記載項目を整理してみたいと思います。申請用紙が届いた段階ですぐに記入が出来るように、一度目を通してみましょう。
<「特別定額給付金申請書」に記入する内容(項目の整理)>
・世帯主(申請者・受給者)の氏名、現住所、生年月日
・給付対象者の氏名、続柄、生年月日(給付金の受給を希望されない場合のチェック項目があります)
・給付金の受け取り方法として、各種金融機関、ゆうちょ銀行等の口座を記入
・代理人が申請を行う場合は、代理人の氏名、本人との関係性、生年月日、住所、委任する世帯主の署名捺印
・申請者本人の確認書類のコピーを申請書に張り付ける(運転免許証・健康保険証・マイナンバーカード・年金手帳のコピーを何れか1つ)
・振込先金融機関口座確認書類のコピーを申請書に張り付ける(通帳・キャッシュカードのコピーを何れか1つ)
上記のような記入項目となりますので、比較的容易に記入が完了できるのではないかなと思われます。確認書類関係については事前にコピーなどの準備をしておくことで、申請書類がご自宅に郵送された際には焦らずに、抜けが無く手続きが済むように出来るのではないでしょうか。次は申請方法と給付方法についてまとめてみました。
<申請方法は、基本的には「郵送申請」または「オンライン申請」です。やむを得ない場合に限り「窓口での申請」になっています>
給付金の申請の方法は、感染拡大防止の観点からも、「郵送申請」または「オンライン申請」を基本としています。
給付の方法は、原則として申請者の本人名義の銀行口座への振込みにより行うこととなっています。
しかし、身体が不自由で自分で申請できない場合など、記入に不安がある方も多くいらっしゃると思います。この様な状況も勘案し、やむを得ない場合に限り、「窓口における申請及び給付」や前述した「代理申請」が可能な状況になっています。
窓口では感染拡大を防ぐ為に、受付窓口の分散や消毒薬の配置といった感染拡大防止策の徹底を図るようになっておりますので、窓口申請や窓口給付を受けられる方はどうぞお気をつけて行動に移されてください。
さて、ここまで整理をしていくと、いくつか例外的な対応や解釈が必要になる人や世帯が出てくる状況が見えてきましたので、次はそれらを整理していきたいと思います。