特別定額給付金は、「DV被害者」「生活保護受給者」「ホームレスの方」も対象です。
皆様こんにちは。前回のブログで取り上げさせていただきました「特別定額給付金」ですが、「DV被害者」「生活保護受給者」「ホームレスの方」も対象になっていることをもう少し皆様に知って頂きたくてまとめました。
そんなことは知っているよ!という方もおられると思います。そうでしたら是非、この情報が届いていない方にも届けられる様に、皆様からも発信をお願いしたいと思っています。
<「DV被害を受けて避難している方」は所在する市区町村の窓口に相談しましょう>
配偶者からの暴力を理由に避難している方は、世帯主の申請により避難者自身に給付金が来ないのではないかと、心配される方も多くいらっしゃると思います。
これに関しては、避難されている方の住民票が所在する市町村からではなく、避難している旨を申出ている日時点で、避難されている方が居住する市町村から支給する形になります。
また、DV被害により避難をされている方と一緒に生計を共にしている「同伴者」の給付金についても、住民票所在市町村からではなく、居住市町村から支給することになっています。
是非、避難先の市区町村のホームページをご確認いただき、担当窓口へ問い合わせをしてみてください。
<「生活保護受給者」も「特別定額給付金」は給付対象になります>
令和2年4月21日付の事務連絡にある「特別定額給付金の生活保護制度上の取扱い方針について」の内容に記載があり、総務省のホームページにも解釈がのっておりますが、要約すると、
・給付金の給付対象者については、「基準日(令和2年4月27日)において住民基本台帳に記録されている者」となっている。これに基づき、生活保護受給者も給付の対象となっている。
・給付金が給付された場合は、この給付金額は「収入として認定しない取扱いとする」方針である。
上記の通りに解釈されておりますので、自分たちの健康的な暮らしの維持と、更なる感染症拡大を防ぐための努力をするためのお金として活用したいですね。
<いわゆる「ホームレス」の方も「特別定額給付金」は給付対象になります>
この件に関しては、令和2年4月28日付の事務連絡にある「ホームレス等への特別定額給付金の周知に関する協力依頼について」の内容に記載があります。
ホームレスの状態に陥っている給付対象者の場合には、住所が無い事で、市区町村が送付する特別定額給付金の申請書が手元に届かない事が想定されます。そうなると給付金が届かない可能性が出てしまうため、市区町村内の自立支援センターやホームレス支援団体とも連携して、いわゆるホームレスの状態にある方に対して給付金制度の周知が出来るようにすることが明文化されています。
現在、ホームレス状態に陥っている方に対しての給付申請に関しては下記の通りです。
[内容]
・既に住民登録がされている考えられる市区町村に問い合わせを行う。登録がされていれば、登録地の市区町村から申請書を入手し、そこへ申請をすることで登録地の市区町村から給付が行われる。
・いずれの市区町村にも住民登録がない方は、現に居住している市区町村において住民登録の手続を行い、住民票が作成されれば、給付の対象となる。
・住居場所を得て住民登録を行うことが難しい場合は、自立支援センター等が生活の本拠たる住所として認定される場合がある。
・ネットカフェの利用者については、長期契約が締結され、長期にわたって滞在する利用者の意思が明確にされていること、かつ、店舗が利用者の住所として住民基本台帳に記録されていることについて店舗の管理者も同意しているような場合は、そのネットカフェの住所が生活の本拠たる住所として認定される場合もありえる。
・住所の認定については、個別に各市区町村が、生活の本拠であるかどうかを総合的に判断して決定していくことになる。
上記のような取り組みが政府を挙げて対応されておりますので、決して給付がされないとあきらめることなく、お近くの市区町村の「特別定額給付金担当窓口」や「生活困窮者の相談窓口」を訪ねて頂ければと思います。
この制度の解釈を読んでいくと、特別定額給付金は、様々に活用できる中身なのだと改めて私は感じました。「全国民に定額給付」という仕組みを是非活用し、情報弱者や社会的弱者など、情報が届いていない方々に少しでも周知して頂き、多くの方がこの給付を活用して生き辛さを少しでも緩和できることを願っています。